top of page

農地転用許可申請の手続きと注意点|初心者でもわかる完全ガイド

  • イット建築研究所合同会社
  • 2025年6月25日
  • 読了時間: 16分


▶︎1. 農地転用許可申請とは



1.1 農地転用の概要と目的

農地転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場など、農業以外の目的で利用することを指します。 日本では農地法に基づき、農地は国の大切な資源として守られており、その利用変更には厳格なルールが定められています。


たとえば、農地を住宅用地に転用する場合、単に土地の使い方を変えるだけでなく、行政からの「許可」や「届出」が必要になります。 この申請を怠ると、後で違法転用と判断され、是正命令や罰則を受ける可能性があります。


農地転用許可申請の目的は、「農地の保護と適正な土地利用の調整」のためです。


農地法では、農業振興地域内の農地や生産性の高い農地については、特に転用を厳しく制限しています。 一方で、地域の発展や居住ニーズの増加に応じて、一定条件を満たせば転用が認められる仕組みもあります。


農地転用は、以下のような場合に関係してきます。

  • 自宅を建てたいが、所有している土地が農地である

  • 資材置き場や駐車場として使いたい

  • 商業施設や工場を建てたい


このような場面では、目的や場所に応じて「許可」または「届出」が必要となり、申請の種類や内容も異なってきます。


こうした制度を理解せずに進めると、あとから思わぬトラブルになることもあります。 申請前には、自分の農地がどの区分に該当し、どんな手続きが必要かをしっかり確認することが大切です。


1.2 第4条・第5条の違いと適用ケース

農地転用許可申請で大切なのが、農地法の第4条第5条の違いです。 これにより、申請の内容や必要書類、審査の厳しさが変わります。


まずは簡単にポイントをまとめます。


  • 第4条(自分で使う場合)

    • 自分が所有する農地を自分のために転用するケース

    • 例:自宅を建てるために農地を宅地に変える

    • 申請先は農業委員会や都道府県知事

    • 手続きは比較的スムーズで、許可されやすい


  • 第5条(他人に使わせる場合)

    • 他人に農地を貸したり売ったりして使わせるケース

    • 例:農地を売却して宅地にする、他人が資材置き場として使用する

    • 申請先は都道府県知事

    • 審査がより厳しく、申請書類も多い


さらに、転用後の利用目的によっても申請内容が変わります。主なポイントは以下のとおりです。


  • 利用目的の違い

    • 住宅用地、駐車場、資材置き場、商業施設、工場など

    • 目的によって許可基準が異なり、必要書類や手続きが変わる


  • 申請時の注意点

    • 第4条と第5条の区分を間違えない

    • 申請書類は正確に揃え、目的や利用計画を具体的に記載する

    • 許可後の用途変更は原則できないため、計画は慎重に立てる


このように、「自分で使うか」「他人に使わせるか」が農地転用申請の最初の分かれ道になります。 誤った申請区分で手続きを進めると、許可がおりず時間と労力を浪費してしまうので注意が必要です。


1.3 市街化区域・調整区域での手続きの違い

農地転用の許可申請では、土地の区分が大きく影響します。 特に「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いを理解しておくことが重要です。


まず、市街化区域とは都市計画で既に住宅や商業施設の開発が進んでいる区域のことです。 ここでは、農地転用の際は「届出」だけで済む場合が多く、許可申請に比べて手続きが簡単で期間も短めです。 一般的に、申請から処理まで1週間程度で済むケースが多いです。


一方、市街化調整区域は都市計画で開発を抑制している区域で、農地保護の観点から規制が厳しくなっています。 この区域での農地転用は「許可申請」が必要で、審査はより慎重に行われます。 許可が下りるまでに通常1〜2ヶ月かかり、場合によっては更に時間がかかることもあります。


これらの違いによって、農地転用の手続きや準備すべき書類も異なるため、土地の区分を間違えないことが大事です。 また、市街化調整区域では農地転用の許可と同時に「開発許可」も必要になるケースが多いため、併せて申請することが一般的です。


ポイントをまとめると以下の通りです。


  • 市街化区域:

    • 農地転用は届出のみで済むことが多い

    • 手続きが早く、1週間程度で完了する場合が多い

    • 書類も簡素で手軽に申請できる


  • 市街化調整区域:

    • 農地転用には都道府県知事の許可が必要

    • 審査期間は約1〜2ヶ月と長い

    • 開発許可と同時申請が必要になるケースが多い

    • 書類が多く、審査も厳しい


忙しい中での許可申請では、土地の区分を誤ると余計な手間や時間がかかります。 特に市街化調整区域での転用を検討している場合は、事前に行政の窓口や専門家に相談し、正しい申請方法を確認するのがおすすめです。



▶︎2. 許可・届出の手続きと流れ



2.1 市街化区域での届出手続き

市街化区域での農地転用は、基本的に「届出」で手続きが済むため、比較的簡単に進められます。 届出制度は、農地の利用変更が地域の計画に沿っており、周辺環境に大きな影響を与えない場合に認められています。


届出の主な特徴は以下の通りです。


  • 許可申請ではなく届出なので審査期間が短い  

    通常、届出をしてから数日から1週間ほどで処理されることが多いです。


  • 提出先は市町村の農業委員会または都道府県知事  

    地域によって異なるため、事前に確認が必要です。


  • 届出に必要な書類は比較的少ない  

    例:届出書、土地の位置図、利用計画書など


ただし、届出後に利用内容を大幅に変更すると、再届出や許可申請が必要になるケースもあります。 そのため、届出の段階で利用目的や計画をしっかり固めておくことが大事です。


また、市街化区域内でも例外的に許可申請が必要な場合があります。 たとえば、農地の面積が大きい場合や地域の条例によって異なるため、必ず自治体の担当窓口に相談しましょう。


届出手続きはスムーズに終わることが多いですが、次のような失敗例がよくあります。


  • 必要書類の不備で処理が遅れる

  • 届出内容の記載ミスによるやり直し

  • 利用計画の曖昧さで追加資料の提出を求められる


これらは事前の準備や確認で防げるため、慌てず確実に手続きを進めることをおすすめします。


2.2 調整区域での許可申請フロー

市街化調整区域での農地転用は「許可申請」が必須で、手続きが複雑で時間がかかるのが特徴です。 ここでは都道府県知事の許可を得る必要があり、申請内容の審査も厳しくなります。


主な許可申請の流れは以下のとおりです。


  1. 事前相談  

    申請前に自治体の窓口で相談し、必要書類や審査基準を確認する。  

    事前相談はスムーズな申請に欠かせません。


  2. 書類準備・作成  

    申請書のほか、公図、位置図、利用計画書、資力証明書、関係者の同意書など多くの書類を揃えます。  

    書類不備があると審査が長引くため、細かい確認が必要です。


  3. 申請書提出  

    都道府県の農業委員会や担当部署に申請書類を提出します。


  4. 審査期間  

    通常1〜2ヶ月かかり、場合によっては補正や追加説明を求められます。  

    地域の農地保全状況や転用理由の妥当性が重点的にチェックされます。


  5. 許可の決定  

    審査を通過すると許可証が発行されます。許可されなければ、申請内容の見直しが必要です。


  6. 地目変更登記  

    許可後に農地から宅地などへ地目変更登記を行うことが一般的です。


注意点として、調整区域では農地転用の許可と同時に開発許可の申請が求められるケースも多く、計画全体を総合的に検討する必要があります。 また、周辺住民や関係機関との調整も重要で、トラブルを避けるための配慮が欠かせません。


忙しい中で許可申請を進める場合、専門家に相談しながら書類準備やスケジュール管理をすると、申請から許可までの期間を短縮でき、トラブル回避にもつながります。


2.3 開発行為との同時申請のポイント

農地転用の許可申請は、特に市街化調整区域での転用の場合、開発行為に関する許可と同時に申請することが多いです。 開発許可は、土地を宅地や工場用地にする際のインフラ整備や環境保全などを含めた広範な手続きで、農地転用とは別に必要になることがあります。


開発行為との同時申請を進める際に押さえておきたいポイントは以下の通りです。


  • 申請の一元化で手続きがスムーズになる  

    開発許可と農地転用許可を別々に申請すると、手続きが重複したり調整が難しくなることがあります。  

    一緒に申請することで処理期間を短縮できるケースが多いです。


  • 必要書類が増えるため準備に時間がかかる  

    開発行為には道路計画、排水計画、環境影響評価など多岐にわたる資料が必要です。 

    農地転用の申請書類に加えてこれらを揃えるため、計画段階からしっかり準備しましょう。


  • 専門的な知識が必要になる  

    法律や条例の複雑さから、自力での手続きは非常に難しい場合があります。  

    専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に申請を進められます。


  • 地域住民への説明や調整が重要  

    開発行為は周辺環境に影響を与えることが多いため、事前に近隣住民や自治体とコミュニケーションを取ることがトラブル防止に役立ちます。


このように、農地転用と開発許可を同時に申請するときは、計画全体を俯瞰して準備を進めることが大切です。 準備不足や情報不足で申請が遅れると、工事開始や利用開始が大幅に遅れてしまいます。


開発行為との同時申請は、全体のスケジュール管理と書類準備をしっかり行うことで、処理期間を大幅に短縮できます。



▶︎3. 許可審査でつまづきやすい注意点



3.1 書類不備での審査遅延・却下

農地転用許可申請でよくあるトラブルの一つが、書類不備による審査遅延や申請却下です。 申請に必要な書類は多岐にわたり、ひとつでも不備があると審査が長引いたり、場合によっては申請が受理されないこともあります。


特に注意したい書類のポイントは以下の通りです。


  • 必要書類の抜け漏れ  

    申請書、農地の登記事項証明書、公図、位置図、農業委員会の同意書など、提出すべき書類が揃っているかをしっかり確認しましょう。


  • 記載ミスや誤字脱字  

    申請書類の内容に不明瞭な点や誤記があると、行政側から問い合わせが入り、手続きが遅れます。


  • 添付資料の不備  

    写真や図面のサイズ・内容、資力証明書や見積書の内容が基準を満たしていないケースがあります。

  • 期限切れの書類使用  


    登記事項証明書や公図などは発行日から一定期間内のものを提出する必要があります。  

    古い書類を使うと再取得が求められます。


こうした書類不備の結果、申請から許可までの期間が1ヶ月以上延びるケースも少なくありません。

また、行政とのやり取りが増えると申請者の負担が大きくなり、場合によっては計画の見直しや申請のやり直しになることもあります。


対策としては、


  • 申請前に必要書類のチェックリストを作る

  • 自治体の担当窓口に書類内容を事前確認する

  • 専門家に申請書類作成やチェックを依頼する


これらを行うことで、スムーズな申請が期待できます。


忙しい方ほど、書類の不備による余計な手間や遅れを防ぐことが大事です。


3.2 境界杭や分筆登記の不備

農地転用許可申請では、土地の正確な範囲を示すことが非常に重要です。 ここで多いトラブルが、境界杭の設置不備や分筆登記の未完了です。


境界杭は、土地の境界を明確に示すための標識で、申請時に現地調査が行われる際に必ずチェックされます。 境界杭がない、またはずれている場合、正しい面積や位置の確認ができず、申請が遅れたり不許可になることもあります。


また、農地を複数の区画に分けて転用する場合は、事前に分筆登記が必要です。 分筆登記が済んでいないと、申請書類と実際の土地情報が一致せず、行政から修正や追加の手続きを求められます。


以下のような失敗例がよく見られます。


  • 境界杭が老朽化して見えづらい

  • 境界杭の設置場所が確定していない

  • 分筆登記が未実施のまま申請を進めた

  • 登記簿の記載と現地の土地形状が異なる


こうした問題は、申請後に土地の境界争いなどにも発展するリスクがあるため、早めの対策が必要です。


具体的な対処法としては、


  • 申請前に専門の土地家屋調査士に依頼して境界杭の設置・確認を行う

  • 必要に応じて分筆登記を済ませる

  • 登記事項証明書と現地の状態が一致しているかチェックする

これにより、許可申請の審査をスムーズに進めることができます。


境界杭や分筆登記の不備は、農地転用申請で最も多いトラブルの一つなので、注意が必要です。


3.3 地区区分・一般基準を満たさないケース

農地転用許可申請では、土地が位置する地区区分や許可基準を満たすことが重要です。 申請が却下されるケースの多くは、この地区区分や一般基準の不適合によるものです。


地区区分とは、農地が属する農用地区域や農業振興地域の区分を指し、これによって転用の許可可否が変わります。 たとえば、農用地区域内の第1種農地は転用が非常に厳しく制限されており、許可が下りにくいです。


また、一般基準とは以下のような条件を含みます。


  • 周辺の農地保全や農業振興の影響

  • 転用後の土地の利用計画が妥当か

  • 転用に必要な資力や事業計画の実現性

  • 近隣住民の同意や理解の有無


これらをクリアしないと許可がおりず、申請が却下される可能性があります。


よくある失敗例としては、


  • 農地の地区区分を正しく把握していなかった

  • 転用計画が地域の農業政策と合わなかった

  • 申請書類に必要な資力証明や同意書を用意していなかった


これらの失敗は、申請前の調査不足や準備不足が原因です。


対策として、


  • 自治体の農業委員会や専門家に土地の地区区分を確認する

  • 転用計画が地域の農業振興計画に合致しているか事前に調べる

  • 必要な資力や同意書を漏れなく準備する


ことが重要です。


忙しい中でも、こうした基準をしっかり押さえておくと、許可申請がスムーズに進みやすくなります。



▶︎4. 農地転用許可申請で注意すべき具体的なポイント

4.1 農地の区分と申請内容の整合性

農地転用申請で重要なのは、農地の区分と申請内容が一致していることです。ズレがあると許可がおりず、手続きが長引きます。


主な農地区分は以下の3つです。


  • 第1種農地  

    農用地区域内の最も重要な農地。転用は非常に厳しい。


  • 第2種農地  

    第1種ほど厳しくはないが、転用には慎重な審査が必要。


  • 第3種農地  

    農用地区域外。転用が比較的認められやすい。


申請時には、


  • 土地の区分を自治体や専門家に確認する

  • 公図や現地調査で正確な情報を集める

  • 申請内容と農地区分をしっかり合わせる


ことが大切です。これにより、申請の不備や却下を防げます。



4.2 申請書類作成時の注意点

農地転用許可申請で失敗しないためには、書類作成の丁寧さが欠かせません。主な注意点は以下の通りです。


  • 具体的かつ正確な記載  

    利用目的や規模、周辺環境への配慮をわかりやすく書く。


  • 必要書類の漏れ防止  

    チェックリストを作り、資力証明や関係者同意書も準備。


  • 写真・図面の質に注意  

    鮮明で正確な図面を用意し、縮尺や記載内容を自治体基準に合わせる。


  • 誤字脱字の回避  

    ミスがあると処理が遅れるので慎重に確認。


  • 自治体や専門家への事前相談  

    疑問点は早めに解消し、申請書類の質を高めることが成功の鍵です。


これらを守ることで、申請がスムーズになり、許可取得までの時間を短縮できます。


4.3 許可後に発生しやすいトラブルと対処法

農地転用許可後にもトラブルは起こりやすいので注意が必要です。主なトラブルと対処法は以下の通りです。


  • 地目変更登記の遅れ  

    許可後は速やかに登記を済ませないと税務面や売買で不利益が生じる。


  • 固定資産税の増加  

    農地から宅地に変わると税負担が増えるため事前に確認し予算に組み込む。


  • 接道義務やライフライン整備不足  

    道路や上下水道の整備が不十分だと建築が遅れる。


  • 許可内容の逸脱  

    用途や範囲を超えた使用は違法となり是正命令の対象。


  • 近隣住民とのトラブル  

    環境変化への説明不足でクレームが発生することもある。


これらのトラブルは、許可後も注意深く管理し専門家に相談しながら進めることで回避可能です。


許可を得るだけで安心せず、許可後の対応までしっかり準備することが重要です。



▶︎5. 申請後に準備すべきこと

5.1 許可後の地目変更登記と固定資産税

農地転用の許可が下りた後にまず行うべき重要な手続きが、「地目変更登記」です。 地目変更登記とは、土地の用途を農地から宅地や雑種地など、実際の利用状況に合わせて登記簿上も変更することを指します。


この手続きを怠ると、法的に用途が変わっていない状態となり、固定資産税の計算や売買にも影響が出ます。 地目変更登記は土地家屋調査士に依頼するのが一般的で、申請許可後できるだけ早く行うことが推奨されます。


また、農地から宅地への変更に伴い、固定資産税が増加することが多い点も注意が必要です。 農地は固定資産税が比較的低く設定されていますが、宅地や商業用地になると税率が上がり、税負担が増えます。


このため、転用の計画段階で税負担の増加を見込んだ予算計画を立てておくことが大事です。 固定資産税の増額は土地の評価額によって変わるため、自治体の税務課に相談し、具体的な税額を確認しましょう。


まとめると、

  • 許可後は速やかに地目変更登記を行う

  • 登記をしないと税務面や売買で不利益が生じる

  • 固定資産税は転用により増える可能性が高い

  • 事前に税額を確認し、資金計画に反映させる


こうした準備が農地転用後のトラブル防止につながります。


5.2 接道・ライフラインの整備確認

農地を転用して住宅や施設を建てる場合、接道義務とライフラインの整備が必須です。 これらが整っていないと、建築確認申請や使用開始ができず、計画が大幅に遅れてしまいます。


まず接道義務とは、建物を建てる土地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があるという法律上のルールです。 この要件を満たさないと、建築許可がおりません。


また、上下水道、電気、ガスなどのライフラインの整備も重要です。 特に農地だった土地ではこれらが未整備のことが多く、早めの手配が必要です。


主な注意点は以下の通りです。

  • 接道が足りない場合は道路の拡幅や私道の持分確保が必要

  • 上下水道の引き込み工事に時間と費用がかかるケースが多い

  • 電気やガスの配管設置には自治体や事業者との調整が必要

  • これらの工事は許可申請や建築前に完了させる必要がある


これらの準備が不十分だと、許可申請後でも工事が始められず、スケジュールが遅れてしまいます。 忙しい中でも、計画初期から接道やライフラインの状況を確認し、整備計画を立てておくことが大切です。


接道・ライフラインの準備不足は、農地転用後の利用開始を大きく遅らせる原因になるため、必ず早期に対処しましょう。


5.3 万が一許可が下りなかった場合の対策

農地転用の許可申請が不許可になることもあります。理由や対策を把握しておくことが大事です。


  • 不許可の主な理由  

    地区区分や利用計画が基準を満たさない、書類不備、近隣の反対など。


  • 対策  

    不許可理由を正確に把握し、申請内容を見直す。  必要に応じて計画変更や書類の補完を行う。


  • 再申請の検討  

    条件を整え再申請や別の許可区分の申請を検討。


  • 専門家の相談活用  

    行政書士などの専門家に早めに相談し、的確な対応策を練る。


不許可は終わりではなく、改善を重ねれば許可を得られるケースが多いです。 冷静に対処し、次の申請に活かすことが成功のポイントです。



▶︎6. まとめ

農地転用許可申請を成功させるためのポイントは以下の通りです。


  • 農地の区分(市街化区域・調整区域、農用地区域の種別)を正確に把握する


  • 申請区分(第4条・第5条)を誤らない


  • 必要書類は漏れなく、正確に揃える


  • 境界杭の設置や分筆登記を必ず完了させる


  • 利用計画を具体的かつわかりやすく説明する


  • 開発許可など関連申請とのスケジュール調整を徹底する


  • 許可後も地目変更登記や接道・ライフラインの整備を怠らない


  • トラブル時は専門家に早めに相談し迅速に対応する


これらを段階的に確認しながら進めることで、申請のスムーズな通過につながります。


 計画的に準備し、焦らず丁寧に進めることが成功の秘訣です。



▶︎農地転用や開発許可申請でお困りならイット建築研究所合同会社へ。

地域に密着した迅速な対応と丁寧なサポートで、安心して申請を任せられます。

申請書類の作成から提出までワンストップで対応可能です。


ホームページはこちらからご覧いただけます。



 
 
 

コメント


bottom of page